化粧品規制, ラベリング / 21-03-02
化粧品のラベルのコンプライアンスをどのように確保していますか?
製品ラベルは、消費者に表示される最初の情報です。そのため、化粧品ラベルは、たとえばヨーロッパ (EU) や米国 (USA) などの特定の規則に従います。これは、消費者を保護し、消費者が十分な情報に基づいて選択できるようにするために設計されています。
製品ラベルは、消費者に表示される最初の情報です。そのため、化粧品ラベルは、たとえばヨーロッパ (EU) や米国 (USA) などの特定の規則に従います。これは、消費者を保護し、消費者が十分な情報に基づいて選択できるようにするために設計されています。
欧州の化粧品の表示要件
化粧品に関する EU の表示要件は、規則第 19 条に規定される化粧品規則 (CE) n°1223/2009 によって定められています。必要な情報は、消えず、読みやすく、目に見える文字でパッケージに記載する必要があります。次の記述は必須です。- 輸入製品の原産国
- パッケージに含まれる製品の公称内容量(重量または容積)。5gまたは5ml未満の製品、サンプル、1回分は免除されます。
- 最低持続日またはPAO
- 化粧品を安全に使用する上で特に必要な注意事項や警告
- トレーサビリティを確保するための化粧品を識別するための参照番号(バッチ番号または同等のもの)
- 製品の機能(表示によって明確に識別できる場合を除く)
- 「原材料」という用語に続く原材料のリスト(下記参照)。
最小耐用年数またはPAO パッケージにこれらの表示をすべて記載するスペースがない場合は、使用上の注意と成分リストを付録(製品に添付または付属する通知、ラベル、テープ、またはカード)で指定できます。 容器に貼付された「開いた本と手」のシンボルは、この情報が利用可能であることを示します。 例えば、一次包装(チューブなど)が小さすぎる場合は、二次包装(段ボール箱)に貼り付けることもできます。 |
必要な情報はすべて、加盟国の言語で書かれています。輸出の場合は、製品の機能と使用上の注意を翻訳する必要があります。フランス、オーストリア、ブルガリア、ポルトガル、ポーランド、スロバキアに輸出する場合は、ラベル全体を翻訳する必要があります。ただし、化粧品を米国市場に持ち込むには、ラベルの英語翻訳だけでは不十分で、FDA(食品医薬品局)が発行した特定の規則に従う必要があります。
FDA 化粧品ラベル要件
米国における化粧品の表示は、連邦食品・医薬品・化粧品法(FD&C)および公正包装表示法(FP&L)によって規制されており、化粧品表示ガイドに準拠する必要があります。米国では、これらの規則は、製品に表示される、または製品に付随するすべてのテキスト、画像、または図にも適用されることに注意してください。必要な情報は英語でなければなりません。米国の法律では、表示を 2 つの部分に分けており、必要な情報はそれぞれ異なります。
PDP の要件は次のとおりです。
- 製品名
- 識別ステートメント: 製品の性質と用途を説明する名前またはイラスト
- 製品の安全性が完全に実証できない場合の警告「警告 - この製品の安全性は確認されていません。」 (たとえば、成分に関するデータが不足している場合や、発売時に研究が継続されていない場合)
- 重量、寸法 (「正味重量」または「正味内容量」の記載あり)、または数値による正味量。
- 安全使用方法
- 警告: 製品のカテゴリに固有のものになります。製品またはその誤用が消費者にとって安全でない可能性がある場合に必要です
- 会社名と所在地: 製造元、販売元、または梱包元。製造元と販売元が同じでない場合は、「製造元...」または「販売元...」と記載されることがあります
- 成分リスト (または成分表示): 目に見える必要があります。最小サイズと目に見える状態は、化粧品ラベル ガイドに記載されています
- 製品を安全に使用するために必要なその他の情報
化粧品成分表示要件:成分リスト
ヨーロッパやアメリカでは、1% 未満の成分を除き、成分は製品中の濃度の高い順に報告されます。染料は成分リストの最後に記載されます (ヨーロッパのヘアカラー成分の場合を除く)。異なる色の製品の場合、つまり同じ範囲の染料によってのみ組成が異なる場合、その範囲で使用されているすべての染料は、リストの最後に「含まれている可能性があります」という単語または「+/-」記号 (ヨーロッパ)、または「含まれている可能性があります」という単語 (アメリカ) の後にリストされます。ヨーロッパでは、成分リストには、特定の条件下での化粧品アレルゲンも記載する必要があります (アレルゲンの記事へのリンクを貼ってください)。使用する成分の名前は、各規制によって指定されます。ヨーロッパの場合、成分の一般的な名称の用語集です。米国では、これは連邦規則集(タイトル21)のセクション701.30に指定されているように長官によって確立されたもの、またはCTFAの化粧品成分辞典や米国薬局方などの化粧品表示ガイドに指定されている他の出版物によって確立されたものになります。実際には、いくつかの特殊性はありますが、主に使用されているのはNOMENCLATURE INCI(化粧品成分の国際命名法)です。
欧州連合 | USA | |
---|---|---|
香料 | « parfum » または « aroma » | « fragrance » または « flavor » |
着色料 | CI (Color Index) name | FDA name (par exemple FD&C Yellow n°5) |
植物成分 | Latin name | Common name |
水 | aqua | water |
蜂蜜 | mel | honey |
米国におけるラベル表示の特殊性のひとつは、企業秘密です。「およびその他の成分」という言葉を追加して、1 つまたは複数の成分を記載することはできません。ただし、これは、自主化粧品登録プログラムを通じて FDA に成分/原材料の組成を申告し、FDA が企業秘密のステータスを付与した後にのみ可能になりますが、これは非常にまれです。
結論
ヨーロッパと米国の両方で、化粧品のラベル表示は厳しい規制下にあります。当局からの制裁を逃れないためには、微妙な点をマスターするか、助けを求めることが不可欠です。消費者との最初の接触は棚の上ですが、パッケージは化粧品規制によって厳しく規制されている化粧品の主張を最初に表示する場所でもあります。詳細情報 - 化粧品ラベルガイド.https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-labeling-regulations/cosmetics-labeling-guide#clgc